現金等の持ち込み・持ち出しの申告について
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11月1日より、3万シンガポールドル相当以上の現金(外貨を含む)や譲渡可能な流通証券(bearer negotiable instruments トラベラーズチェック・裏書可能な小切手等)を、シンガポールに持ち込み・持ち出しする際は、申告の義務(申告書を提出・空港で入手可)が課せられるようになりました。
本帰国等で大量の現金を持ち出す方は注意が必要です。
詳細は以下をご覧ください。
シンガポールにおける現金類の持ち込み・持ち出しの申告義務化について(在シンガポール日本国大使館)
New Measure to Combat Terrorism Financing and Money Laundering (SINGAPORE POLICE FORCE) 英語
FAQ-良く寄せられる質問(SINGAPORE POLICE FORCE) 英語