職場での業務停止について・必要な申請・除外規定等|シンガポールコロナ対策措置

当ページ掲載の情報は業務規制関連のシンガポール政府サイト「gobusinessCOVID」掲載の情報を参照しています。必ず当該サイトの内容を確認のうえ必要な対応を行ってください。政府の規定・対応は変更されていることもあります。

4月7日(火)以降、5月4日(月)までの約1ヶ月間、シンガポール政府が認めた必要不可欠なサービスを提供する事業者以外は職場(オフィス・店舗等)での業務は禁止されます。

必要不可欠なサービス(essential services)の一覧 (gobusinessCOVID)

必要不可欠なサービスを提供している場合(リストに含まれる)

必要不可欠なサービスに含まれる事業者は引き続きセーフディスタンスを取り入れ、従来の業務を継続できます。但し4月13日(月)までに指定のオンラインフォームから申請が必要です。

申請後、当局より連絡がない限り業務を継続できますが、必要不可欠なサービスを提供していないと判断した場合、職場での業務停止を求められます。

申請フォーム Application for Exemption from Suspension of Business Activities OR Declaration for companies which provide essential services (gobusinessCOVID)

必要不可欠なサービスに含まれないが必要不可欠なサービスをサポートする業務を行っている場合

サポートしている必要不可欠なサービスを提供する企業名、自社の業務内容等を申請フォームより申請、認められれば48時間以内に通知があります。通知を待つ間も業務を継続できますが、認められない場合、職場での業務停止を求められます。

申請フォーム Application for Exemption from Suspension of Business Activities OR Declaration for companies which provide essential services (gobusinessCOVID)

必要不可欠なサービスに含まれないが必要不可欠なサービスを提供していると思われる場合

必要不可欠なサービスのリストに含まれていない場合、職場での業務は停止する必要があります。但し必要不可欠なサービスに含まれると思われる場合、申請フォームより除外指定を申請できます。結果が出るまでは職場での業務はできません。

申請フォーム Application for Exemption from Suspension of Business Activities OR Declaration for companies which provide essential services (gobusinessCOVID)

必要不可欠なサービスに含まれないが在宅では困難かつ業務上必要不可欠な業務の場合(給与計算等)

申請フォームより時間限定の除外申請を提出する必要があります。業務は1日以内、出勤する従業員数は10名以下または全従業員数の25%以下のどちらか少ない人数が求められます。申請は業務遂行日の最低1日以上前に提出します。

申請フォーム Request for Time-Limited Exemption (gobusinessCOVID)

ビジネスオーナーに認められる特別措置

必要不可欠なサービスに含まれない業種の場合、従業員が職場を訪れることはできませんが、ビジネスオーナーは、在宅では困難な重要業務の遂行、業務に必要な書類等の職場からの持ち出し、配達物の受け取り等を職場で行うことができます。これらの業務を従業員が行う際は、時間限定の除外申請(前項)を提出する必要があります。

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