DP保持者のシンガポールでの就業、5月1日以降は就労ビザの申請が必要です

シンガポールでの外国人就労を管轄するMinistry of Manpower(MOM)はDP保持者向けの就労許可制度「Letter of consent (LOC)」の廃止を発表しました。以下はMOM発表の要約です。


2021年5月1日よりシンガポール滞在中に就労を希望する全てのDP保持者(特定の基準を満たすビジネスオーナーを除く)は就労ビザ(エンプロイメントパス・Sパス・ワークパーミット等)が必要です。

  • 既にLOCで働いているDP保持者は現LOCの有効期限(DPの有効期限)まで就労を続けることができます。
  • 雇用主はDP保持者をLOC期限切れ後も継続して雇用する場合、該当する就労ビザを申請しなければなりません。
  • 各就労ビザに定められた基準給与額、外国人社員比率、外国人雇用徴収金(Levy)はそれぞれ適用されます。

ビジネスオーナーであるDP保持者

ビジネスオーナーであるDP保持者は引き続きLOCで事業を継続できますが、地元雇用を創出する以下の2つの基準をどちらも満たさなければなりません。

  • DP保持者は個人事業主、パートナーシップ、または法人取締役であり、少なくとも株式の30%を保有。
  • 月給$1400以上を得ている国民・永住者を1人以上雇用、最低3ヶ月以上はCPFを拠出している。

現在、上記基準を満たしていないDP保有者は現LOCの有効期限まで事業を継続できます。また2022年4月30日までにLOCの有効期限が切れる場合、1回限りLOC更新を申請できます。それ以降も継続するには上記2つの条件を満たす、または該当する就労ビザを取得しなければなりません。

新規事業開始を希望するDP保有者は上記条件を満たしていればLOCを申請できます。詳細は2021年5月1日に発表される予定です。→5月1日発表の新制度はこちら

Ministry of Manpower発表の原文は以下をご確認ください。

FACTSHEET ON WORK ARRANGEMENTS OF DEPENDANT’S PASS HOLDERS – Ministry of Manpower 2021/03/03