シンガポール入国の段階的再開・入国規定の変更|シンガポールコロナ対策措置

追記(7/17) 日本・香港・ビクトリア州(オーストラリア)からの入国者は自宅・自己手配ホテルでの14日間滞在はできなくなりました。日本からのシンガポール入国 14日間の滞在規定変更


シンガポール保健省は6月15日、長期滞在ビザ保持者の入国制限の段階的な緩和、14日間のStay Home Notice(自宅待機通知)終了前のPCR検査の実施、一部の国・地域からの入国者にStay Home Noticeを自宅で過ごせる新規定、検査費用・滞在施設費用の徴収を発表しました。

日本からの入国者は政府指定施設ではなく、自宅で入国後の14日間を過ごせるようになります。

掲載内容は以下のシンガポール保健省のプレスリリース(6月15日付)を元にしています。必ず原文をご確認ください。
各種規定は今後変更されることもあります。

GRADUAL RE-OPENING OF TRAVEL AND CHANGES TO BORDER MEASURES|Ministry of Health

全ての入国者にPCR検査を実施

2020年3月21日以降、全ての入国旅行者に14日間のStay Home Notice(SHN 自宅待機通知)が義務付けられています。

全ての入国者を対象に、Stay Home Noticeに加え、Stay Home Noticeが終了する前にPCR検査を行うことになりました。この検査は2020年6月17日 23:59以降にシンガポールに入国する全ての入国者に適用されます。

検査はStay Home Notice 期間終了の数日前に指定された検査施設で行います。対象者はSMSで検査の日時・会場を通知されます。対象者は居住地から指定された検査施設まで移動、検査終了後すぐに戻ることが求められます。移動は自家用車・指定された交通機関を利用します。公共交通機関は避けるべきです。

Stay Home Notice中の滞在場所(一部の国・地域からの旅行者対象)

検査体制が整ったことを受けて全入国者が指定施設に14日間滞在する要件は改められます。2020年6月17日 23:59以降、入国前の連続14日間、日本、オーストラリア、ブルネイ、香港、マカオ、中国本土、ニュージーランド、韓国、台湾、ベトナムに滞在していた入国者は専用施設で滞在する義務はなくなります。

国民・永住権保持者は14日間のStay Home Noticeを自宅で過ごすことができます。長期滞在ビザ保持者は自身または家族が住む自宅、1人で生活できる住居またはホテルなど適切な宿泊施設で自己負担で14日間のStay Home Noticeを過ごすことができます。

Stay Home Notice中は常に居住地に留まらなければなりません。ITツールを用いた監視と物理的な抜き打ち検査を通じて居場所は綿密に監視されます。Stay Home Noticeの要件に違反した者は厳格な懲罰が科せられます。

上記に当てはまらない入国者は、当面の間、14日間のStay Home Noticeを指定施設で過ごすことになります。

引き続き、長期滞在ビザ所持者はシンガポール入国前に事前承認が必要です。世界的な状況改善に伴い、長期滞在ビザ保持者、特にシンガポールに深く根を下ろしていたり、緊急の事情を持つ人の入国許可を徐々に増やしていきます。今後数週間のうちにより多くの長期滞在ビザ保持者の再入国が認められる予定です。また特にシンガポールに拠点を置き、業務上頻繁に出張する必要がある方のために必要な安全対策を講じた上で出張を容易にする方法も検討しています。

現在のところ、グリーン/ファストレーン(中国から開始、その後より多くの国/地域を対象)、または特別な事前承認を得た場合を除き、短期訪問者の受け入れはまだ許可していません。

入国者の検査費用負担・Stay Home Notice中の専用施設での滞在

2020年6月17日 23:59以降にシンガポールを出入国する全ての旅行者は、PCR検査費用を自己負担する必要があります。また2020年6月17日 23:59以降にシンガポールに入国する国民・永住権保持者以外の入国者は、該当する場合、専用施設での滞在費を自己負担する必要があります。

PCR検査費用
最大$200(GST込み)
専用施設滞在費
 $2000/14日間(GST込み)

長期滞在ビザ保持者:
就労ビザ、学生ビザ、ロングタームビジットパス、ディペンデントパスの各ビザ保持者及びこれらのビザの事前許可(IPA)を受けた者